空き店舗等家賃支援事業補助金(家賃補助)
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。(※店舗移転は対象外)
※商店街振興組合、発展会等に加盟した場合には、補助率が優遇されます(R6.4.1制度拡充)。
補助対象者:居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市内の方
補助率:家賃(税抜き)を基準
・通常(商店街振興組合・発展会等がない地域含む)
1年目 = 2分の1以内(年間補助限度額120万円)
2年目 = 3分の1以内(年間補助限度額80万円)
3年目 = 6分の1以内(年間補助限度額40万円)
・商店街振興組合・発展会等に加入した場合
1年目 = 3分の2以内(年間補助限度額160万円)
2年目 = 2分の1以内(年間補助限度額120万円)
3年目 = 3分の1以内(年間補助限度額80万円)
補助期間:1年ごとの更新で、最長3年間(36か月分)を限度
対象家賃限度額:家賃月額20万円(税抜き)
または店舗面積1㎡あたり1,500円のいずれか低い金額を限度
賃借空き店舗改修支援事業補助金(改修費補助)
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方が実施する改修工事又は撤去工事に要する経費の一部を補助します(R6.4.1新設)。
※商店街振興組合、発展会等に加盟した場合には、補助率が優遇されます。
補助対象経費:対象事業に係る改修工事又は撤去工事
※補助対象となるのは、空き店舗等を新規活用する際の初回時のみ
※器具、備品の購入に係る費用等は除く
補助率及び限度額:
・通常(商店街振興組合・発展会等がない地域含む)
補助対象経費の2分の1以内(限度額20万円)
・商店街振興組合・発展会等に加入した場合
補助対象経費の3分の2以内(限度額30万円)

申請様式ダウンロード
①中心市街地活性化事業補助金(家賃補助・改修費補助)申請の手引き(Word)
①中心市街地活性化事業補助金(家賃補助・改修費補助)申請の手引き(PDF)
②事業計画書添付書類(店舗企画書)(Excel)
③【参考】店舗企画書記入例
